○国立大学法人徳島大学職員の扶養手当支給細則

平成16年4月1日

細則第3号制定

(総則)

第1条 国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第28条の規定による扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この細則の定めるところによる。

(扶養親族の範囲及び認定基準)

第2条 給与規則第28条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(扶養手当と同様の趣旨で支給されるもの)の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

 年額とは、必ずしも暦年による年額をさすものでなく、将来にわたっての1年間の所得とする。

 給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等の断続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。

 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。

(3) 重度心身障害者の場合は、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(前項に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、認定することができる。

3 職員が別居している扶養親族を送金等によって扶養している場合(当該扶養親族が職員の扶養義務者である場合を除く。)には、職員の送金等の負担額が、当該扶養親族の所得以下の額であっても、当該扶養親族の全収入(扶養親族の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、認定することができる。

4 職員が育児休業期間中の配偶者について扶養している場合についての所得見込額の算出については、次に掲げるとおりとする。

(1) 育児休業期間開始から向こう1年間の所得見込みを算出し、扶養認定の可否を判断する。

(2) 前号で扶養認定されなかった者については、育児休業手当金の支給が終了した日の翌日から向こう1年間の所得見込みを算出し、扶養認定の可否を判断する。

(届出等)

第3条 新たに給与規則第28条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

(認定)

第4条 学長は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定するものとする。

2 学長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を、別に定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 学長は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与規則第28条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 学長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与規則第28条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認できるものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この細則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。

この細則は、平成16年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载7年2月27日細則第9号改正)

1 この細則は、疯狂体育,疯狂体育app下载7年4月1日から施行する。

(疯狂体育,疯狂体育app下载8年3月31日までの間における読替え)

2 疯狂体育,疯狂体育app下载7年4月1日から疯狂体育,疯狂体育app下载8年3月31日までの間は、第1条第1項中「国立大学法人徳島大学職員給与規則(平成16年度規則第8号。以下「給与規則」という。)第28条の」とあるのは「国立大学法人徳島大学職員給与規則の一部を改正する規則(疯狂体育,疯狂体育app下载6年度規則第48号)附則第4項の規定により読み替えられた給与規則(以下「読替え後の給与規則」という。)」と、改正後の第2条中「給与規則」とあるのは「読替え後の給与規則」と、改正後の第3条第1項中「新たに給与規則」とあるのは「新たに読替え後の給与規則」と、改正後の第6条中「給与規則」とあるのは「読替え後の給与規則」とする。

国立大学法人徳島大学職員の扶養手当支給細則

平成16年4月1日 細則第3号

(疯狂体育,疯狂体育app下载7年4月1日施行)