○徳島大学総合科学部規則

昭和61年4月22日

規則第828号制定

第1章 総則

(通則)

第1条 徳島大学総合科学部(以下「本学部」という。)に関する事項は、徳島大学学則(以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

2 学則及びこの規則に定めるもののほか、本学部に関する事項は、本学部教授会が定める。

(教育研究上の目的)

第1条の2 本学部は、人文、人間、社会、地域及び情報等の諸科学における専門知識や専門技能及び技術を身につけるとともに、専門分野の融合を図ることでグローバル化する現代社会の諸問題や地域課題を的確に理解し、問題解決に対応し得る実践的な人材の育成を目的とし、人類の福祉と文化の向上に貢献することをめざす。

第2章 入学者選考

(入学者選考)

第2条 本学部の入学者の選考は、学則の定めるところによって行うものとする。

第3章 教育課程及び履修方法

(コース)

第3条 本学部社会総合科学科に次のコースを置く。

国際教養コース

心身健康コース

地域デザインコース

(コースの配属及び変更)

第4条 本学部の学生は、前条に掲げる各コースのうち、いずれか一つに所属するものとする。

2 前項のコースの配属時期は、第2年次の初めとする。

3 第1項のコースを変更しようとするときは、第2年次以降の学年末に、所定の願書を本学部長に提出しなければならない。

4 前項の願出については、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。

(教育課程)

第4条の2 本学部の教育課程は、教養教育の授業科目(以下「教養教育科目」という。)及び専門教育の授業科目(以下「専門教育科目」という。)により編成する。

(教養教育科目の履修等)

第4条の3 教養教育科目の履修等に関することは、徳島大学教養教育履修規則(以下「教養教育履修規則」という。)の定めるところによる。

2 教養教育履修規則第5条に定める履修要件は、別表第1のとおりとする。

(専門教育科目)

第5条 専門教育科目は、学部共通科目、実践学習科目、コース入門科目、コース基礎科目、コース応用科目、コース自由選択科目、他コース選択科目及び卒業研究に区分する。

2 専門教育科目及びその単位数は、別表第2のとおりとする。この場合において、コース自由選択科目は所属コースの授業科目を、他コース選択科目は所属以外のコースの授業科目を選択するものとする。

3 他の学部に属する専門教育科目は自由科目とし、これを履修することができる。

4 前項の規定により修得した単位は、20単位を超えない範囲で本学部における修得単位として認定することができる。

(履修手続)

第6条 専門教育科目を履修するためには、所定の期日までに当該専門教育科目担当教員に受講申請し、承認を受けるものとする。

第7条 第5条第3項の規定により履修するためには、本学部長を経て関係学部長の許可を得た後、当該専門教育科目担当教員に受講申請するものとする。

(進級要件)

第7条の2 上級学年に進級するためには、本学部長が別に定める要件を満たさなければならない。

(卒業研究)

第8条 卒業研究を行うには、各コースにおいて必要と認めた授業科目について、その単位を修得していなければならない。

(留学及び他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第9条 学則第27条の2の規定に基づき外国の大学又は短期大学に留学しようとする者及び第34条の2の規定に基づき他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとする者は、所定の願書を本学部長を経て学長に提出し、許可を受けなければならない。

(単位の認定)

第10条 前条の規定により許可を受けた者(以下「派遣学生」という。)が修得した単位又は学則第34条の4第1項の規定に基づき学生が休学期間中に、外国の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位の認定は、当該大学又は短期大学が発行する成績証明書により行う。

2 学則第34条の3第1項の規定に基づき大学以外の教育施設等において学修した授業科目について修得した単位の認定は、当該教育施設等が発行する成績証明書等により行う。

(履修報告書)

第11条 派遣学生は、履修を終えたときは、速やかに(外国の大学又は短期大学に留学する者については、帰国の日から1月以内)、所定の履修報告書を本学部長を経て学長に提出しなければならない。

(外国人留学生に対する特例)

第11条の2 学則第49条の規定により入学を許可されたものに対し、日本語科目を置く。

2 日本語科目の授業科目、単位数及び履修方法については、本学部長が別に定める。

第4章 試験、卒業、教員の免許状及び学芸員の資格

(試験)

第12条 授業科目の試験は、原則として定められた試験期間に行う。ただし、演習、実験及び実習については、試験を行わないことがある。

2 授業科目の試験を受けるには、授業時間数の3分の2以上出席していなければならない。

(成績評価等)

第13条 試験及び卒業研究の成績は、100点をもって満点とし、秀(90点以上)、優(80点以上)、良(70点以上)、可(60点以上)及び不(59点以下)の評語をもってあらわし、秀、優、良及び可を合格とし、不を不合格とする。

2 秀、優、良、可及び不の評価基準は、次の表のとおりとする。

評語

評価基準

科目の到達目標を充分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。

科目の到達目標を充分に達成している。

科目の到達目標を達成している。

科目の到達目標を最低限達成している。

科目の到達目標の項目の全て又はほとんどを達成していない。

3 前2項の規定にかかわらず、入学前の既修得単位、放送大学の修得単位、外国語技能検定試験等による単位により判定する授業科目の成績は、認の評語をもってあらわすことができるものとし、合格とする。

(追試験)

第14条 病気その他やむを得ない事情のため、定められた期日に受験できなかった者は、その学年末までに追試験を受けることができる。

(再試験)

第15条 試験を受けて合格しなかった者は、その学年末までに再試験を受けることができる。

(卒業)

第16条 本学部を卒業するためには、次の単位を修得し、徳島大学語学マイレージ?プログラムについて本学部が定める基準を満たさなければならない。

教育課程

授業科目区分

単位数

教養教育科目

 

35単位以上

専門教育科目

学部共通科目

15単位以上(ただし、選択必修科目から12単位以上必修)

実践学習科目

6単位以上

コース入門科目

14単位以上

コース基礎科目

12単位以上

コース応用科目

16単位以上

コース自由選択科目

16単位以上

他コース選択科目

10単位以上

卒業研究

6単位

95単位以上

合計

130単位以上

2 前項の基準については、別に定める。

(教員の免許状)

第17条 教育職員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 前項の単位を修得するために必要な授業科目及び履修方法については、本学部長が別に定める。

(学芸員の資格)

第17条の2 学芸員となる資格を取得しようとする者は、博物館法(昭和26年法律第285号)及び博物館法施行規則(昭和30年文部省令第24号)に定める所要の単位を修得しなければならない。

2 前項の単位を修得するために必要な授業科目及び履修方法については、本学部長が別に定める。

(公認心理師試験の受験資格)

第17条の3 公認心理師試験の受験資格を取得しようとする者は、公認心理師法(平成27年法律第68号)及び公認心理師法施行規則(平成29年文部科学省?厚生労働省令第3号)に定める科目の単位を修得しなければならない。

2 前項の単位を修得するために必要な授業科目及び履修方法については、本学部長が別に定める。

第5章 転学部並びに再入学及び補欠入学

(転学部)

第18条 学則第22条の3の規定により本学部に転学部を願い出た者があるときは、教育上支障がない場合に限り選考の上、許可することがある。

2 転学部を許可する時期は、入学後1年以上を経過した学年の初めとする。

3 転学部を許可した学生を在籍させる年次は、本学部教授会の議を経て定める。

4 転学部を許可した学生の既修得単位の認定は、本学部教授会の議を経て定める。

(再入学及び補欠入学)

第19条 学則第21条の5及び第22条の規定により入学した者の在学期間及び既修得単位の認定については、次のとおりとする。

(1) 在学期間は、第2年次に入学した者は6年、第3年次に入学した者は4年とする。

(2) 既修得単位の認定は、本学部教授会の議を経て定める。

この規則は、昭和61年4月22日から施行する。

(平成2年3月16日規則第968号改正)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 平成2年3月31日に本学部に在学する者に係る卒業要件及び別表については、改正後の第16条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年11月16日規則第995号改正)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日に第2年次、第3年次及び第4年次に在学する者に係る別表については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成3年度に第3年次に補欠入学する者に係る卒業要件及び別表については、平成元年度に入学した者に適用するものと同様とする。

(平成4年3月17日規則第1052号改正)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の別表の規定により既に測量学を履修し、単位を修得している者に係る別表については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年4月1日規則第1094号改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 本学部に置くコースは、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成4年度以前に入学した者、平成5年度に補欠入学する者及び平成6年度に第3年次に補欠入学する者(以下「従前のコース入学者」という。)が、当該コースに在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

3 従前のコース入学者に係る教育課程、履修方法、卒業要件等(廃止前の徳島大学教養部規則で定められていた一般教育課程の修了要件を含む。)については、なお従前の例による。この場合において、従前の一般教育課程を修了していない者については、共通教育科目を履修するものとし、課程を修了するために必要であった所定の単位を修得するものとする。

(平成6年4月1日規則第1137号改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行し、平成5年度入学者から適用する。ただし、平成5年度に補欠入学した者及び平成6年度に第3年次に補欠入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月17日規則第1186号改正)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日に本学部に在学する者及び平成7年度に第3年次に補欠入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月13日規則第1315号改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日に本学部に在学する者及び平成10年度に第2年次、第3年次に転学部又は補欠入学する者及び平成11年度に第3年次に転学部又は補欠入学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年2月19日規則第1391号改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、平成10年度入学者から適用する。ただし、平成10年度に補欠入学した者及び平成11年度に第3年次に補欠入学する者については、なお従前の例による。

(平成12年3月17日規則第1475号改正)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年3月31日に本学部に在学する者並びに平成12年度に転学部又は補欠入学する者及び平成13年度に第3年次に転学部又は補欠入学する者については、なお従前の例による。

(平成12年10月20日規則第1566号改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学部に在学する者並びに平成13年度に転学部又は補欠入学する者及び平成14年度に第3年次に転学部又は補欠入学する者については、なお従前の例による。

(平成13年2月16日規則第1604号改正)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日に本学部に在学する者並びに平成13年度に転学部又は補欠入学する者及び平成14年度に第3年次に転学部又は補欠入学する者については、改正後の第3条、第5条第1項及び第3項、第16条並びに別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月15日規則第1696号改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行し、別表第2の改正規定は、平成13年度入学者から適用する。ただし、平成13年度に補欠入学した者及び平成14年度に第3年次に補欠入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月20日規則第1754号改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、平成15年3月31日に本学部に在学する者並びに平成15年度に転学部又は補欠入学する者及び平成16年度に第3年次に転学部又は補欠入学する者については、改正後の第7条の2の規定は、適用しない。

(平成16年3月19日規則第1840号改正)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、平成13年度から15年度の各年度の入学者への別表第2の適用については、この規則による改正前の別表第2に、次の表に掲げる授業科目及び単位数を加えて適用するものとする。

専門教育科目表

人間社会学科

コース開設科目(選択科目)

アジア研究コース

授業科目

単位数

日本言語基礎研究Ⅰ

8

日本言語基礎研究Ⅱ

8

日本文学基礎研究Ⅰ

8

日本文学基礎研究Ⅱ

8

日本文学基礎研究Ⅲ

8

日本史演習Ⅱ

8

国際文化コース

授業科目

単位数

アメリカ文化論

4

地域システムコース

授業科目

単位数

地域情報ゼミナールDⅠ

4

地域情報ゼミナールDⅡ

4

自然システム学科

コース開設科目(選択科目)

生命?環境コース

授業科目

単位数

系統分類学Ⅰ

2

系統分類学Ⅱ

2

(平成17年3月18日規則第140号改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、平成13年度から平成16年度の入学者及び平成17年度に第3年次に転学部又は補欠入学する者については、この規則による改正後の第16条、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年3月17日規則第80号改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 平成17年度以前に入学した者に係る別表第2については、この規則による改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成19年2月16日規則第43号改正)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 平成18年度以前に入学した者及び平成19年度に第3年次に転学部する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、別表第2専門教育科目表中「現代GP科目」(選択科目)に関する改正規定は、平成19年度及び平成20年度に本学部に在学する者について適用するものとする。

(平成20年3月31日第113号改正)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 平成19年度以前に入学した者及び平成20年度に第3年次に転学部する者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、平成17年度から19年度の各年度の入学者への別表第2の適用については、この規則による改正前の別表第2に、次の表に掲げる授業科目及び単位数を加えて適用するものとする。

専門教育科目表

人間社会学科

コース開設科目(選択科目)

マルチメディアコース

授業科目

単位数

メディアアート概論

2

メディアアート

2

地域システムコース

授業科目

単位数

地域政策論Ⅰ

2

地域政策論Ⅱ

2

(平成21年2月24日規則第88号改正)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日に本学部に在学する者、並びに、平成21年度に転学部又は補欠入学する者及び平成22年度に第3年次に転学部又は補欠入学する者については、なお従前の例による。

(平成23年2月24日規則第61号改正)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年度以前に入学した者並びに平成23年度に転学部又は補欠入学する者及び平成24年度に第3年次に転学部又は補欠入学する者については、なお従前の例による。

(平成24年3月19日規則第39号改正)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第74号改正)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 平成24年度以前に入学した者並びに平成25年度に転学部、再入学又は補欠入学する者及び平成26年度に第3年次に転学部、再入学又は補欠入学する者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年2月17日規則第59号改正)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 平成25年度以前に入学した者並びに平成26年度に転学部、再入学又は補欠入学する者及び平成27年度に第3年次に転学部、再入学又は補欠入学する者については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第80号改正)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成26年度以前に入学した者並びに平成27年度に転学部、再入学又は補欠入学する者及び平成28年度に第3年次に転学部、再入学又は補欠入学する者については、この規則による改正後の第13条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年9月10日規則第16号改正)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月7日規則第46号改正)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成27年度以前に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、本学部を卒業するために必要であった共通教育科目の単位数を取得していない者は、当該共通教育科目に相当する教養教育科目を履修するものとする。

(平成30年3月6日規則第62号改正)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成29年度以前に入学した者については、改正後の第16条、第17条の3及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月22日規則第53号改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载2年2月26日規則第46号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载2年4月1日から施行する。

2 平成30年度以前に入学した者については、改正後の第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 疯狂体育,疯狂体育app下载元年度以前に入学した者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载3年2月19日規則第53号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载3年4月1日から施行する。

2 疯狂体育,疯狂体育app下载2年度以前に入学した者については、改正後の別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载4年3月16日規則第42号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载4年4月1日から施行する。

2 疯狂体育,疯狂体育app下载3年度以前に入学した者については、改正後の第16条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载5年2月20日規則第47号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载5年4月1日から施行する。

2 疯狂体育,疯狂体育app下载4年度以前に入学した者については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(疯狂体育,疯狂体育app下载6年2月15日規則第42号改正)

1 この規則は、疯狂体育,疯狂体育app下载6年4月1日から施行する。

2 疯狂体育,疯狂体育app下载5年度以前に入学した者については、改正後の第3条、第16条及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1

教養教育科目の履修要件

区分

授業科目

所要単位数

教養科目群

歴史と文化

2単位

左記に加え、2単位

人間と生命

2単位

生活と社会

2単位

自然と技術

4単位

ウェルネス総合演習


創成科学科目群

グローバル科目

4単位

イノベーション科目

2単位

地域科学科目

2単位

基礎科目群

SIH道場

1単位

情報科学

2単位

外国語科目群

英語

初修外国語

8単位

4単位

合計

35単位

別表第2

専門教育科目表

学部共通科目

区分

授業科目

単位数

必修科目

総合科学入門講座

1

データ分析入門

2

選択必修科目

総合科学の基礎A

2

総合科学の基礎B

2

総合科学の基礎C

2

総合科学の基礎D

2

総合科学の基礎E

2

総合科学の基礎F

2

総合科学の基礎G

2